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建設業の総務・経理に携わって、数十年… ”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
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中小建設業にとって決算期の工事未払金の計上については本来の利益が大きく変化する為、本当の利益を把握する上で重要です。

実体としては正しく把握されている会社は少ないです。

今回6月決算期のお客様で6/30に完成計上した工事で外注先からの請求書が7月日付で記入されている分の未払計上について、日付が6月付でないと税務署から言われるとのお話がこの会社の顧問税理士さんからご指導頂いた。

私は他の会社の事例で殆どの税理士さんの処理として、前期工事分として特定出来るものは、未払計上OKで、工事別原価管理の1つのメリットと共に正しい利益把握が出来る事も申し上げてきたので大変です。

実際に完成しても協力業者からの請求書は翌月であったり、翌々月であるケースは数多くあります。このような形でいくと決算月に大きな工事が完成すると、当期は粗利益が多くなり、翌期は利益率の低下を招く訳です。

そこで、今回税務署に見解を確認しました。

決算申告期限迄に、この場合8月迄に請求書があれば、前期工事分の原価である事がはっきり分れば未払計上OKとの事です。
又住宅等で外構工事等が残工事として3ヶ月以上請求が遅れる事もある訳ですが、こういった場合は翌期の原価として処理する様にご説明頂いた。(はっきりと残工事と注文書等で確認出来てもダメと言われ納得出来ない部分もありますが)この税理士さんとのやり取りで1つはっきりする事が出来、今後自信を持って決算等の支援業務に取組む事が出来ます。

このように建設業の特殊な会計処理について実務上の取扱税理士さんも勉強して頂きたいと思います。
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ご相談の依頼を受け訪問させて頂いた年商8億位の建設業様でのお話です。

1月決算の会社で、4半期毎に銀行に試算表の提出が必要な会社様です。

ご相談内容は、2月から4月の第一4半期の試算表の粗利益が大きく低下して、赤字になっている原因を把握したいと言う内容です。

売上高も前年同時期より微増しており、又大きな赤字工事も無いのに赤字が大きく出ている事です。経理の状況も規模相応にきちんと管理されており問題なさそうです。

お話を伺い、請求書他の資料を拝見して私の予想はあたりました。前期の1月末に大きな工事が完成しているのですが、工事原価の支払が、2月3月4月と2千万程支出されております。

1月末の決算時に工事未払金が計上漏れとなっていた訳です。建設業で個別に原価管理、予算管理、発注管理等を行っていないとよくありがちな事例です。(完成しても建設業では業者の請求書が遅かったり、残工事が残っていても先に完成計上され残工事分の未払いが残る)

決算時1月末迄の業者請求書は工事未払金(買掛金)等で計上しますが、2月以降に請求された分は時間的な問題も有り、他の業種の様に計上されないケースが多く見られます。期ズレですが、税務調査等では先に利益を計上するので余り問題にされない様です。

個別工事原価管理、実行予算管理、発注管理等を実施していないとこのように、経営数値も信用できない試算表が出来てしまいます。

この会社では、原因の解明と試算表のお化粧の仕方がアドバイス出来、感謝頂いた事と有望な見込み客が出来、有意義な訪問時間でした。





お客様の専門工事の会社様のお話です。

前期、前々期と非常に業績が好調でしたが、今期は残念な結果になりそうな状況です。原因もはっきりしている訳ですので来期以降の対策も打って一応は対応済みですが、問題は今期赤字にしたくない社長の意向もあり思案中の中

工事未払金の残高が前期、前々期と動いていない協力会社が数社あるのを発見!

経理担当の奥様に確認、各々に現場での問題等事情があり、未払いのままになっているとの事。解決すれば支払可能性があるけれど、多分支払う可能性が低いとのお話でした。

この数社の工事未払金を値引処理にして工事未払金を0円にしたら、当然の事ながら原価が減り、粗利益が向上、赤字が減少、つまり黒字決算に近づいた。

前期も意識して残した訳ではないが、結果オーライ、怪我の功名?であった未払金の処理でした。



注文住宅の建築販売をするお客様のお話です。不動産事業も始められ、分譲用の土地を仕入れていわゆる紐付きで、住宅の新築受注とセットで販売する場合の課税売上と非課税売上の消費税のお話です。

土地の部分は非課税で売上にも、仕入や開発に要した土木工事の費用等も仕入時に税額控除できません。

例えば土地と建物込でお客様が4000万で購入の場合
土地の坪数40坪として、坪30万で販売1200万、住宅部分が税込で2800万の場合に
土地1200万(借受消費税0)     土地の原価1100万(仮払消費税0)
建物2800万(借受消費税1333333) 建物の原価2000万(仮払消費税952381)
1333333-952381=380952円を消費税として納税が必要になります。

仮に土地の標準価格が坪40万とすれば(30万で売る必要はなく)契約上40万として、建物部分を安くすれば
土地1600万住宅部分2400万となり合計4000万は変りません、この場合
土地1600万(借受消費税0)     土地の原価1100万(仮払消費税0)
建物2400万(借受消費税1142857) 建物の原価2000万(仮払消費税952381)
1142857-952381=190476円を消費税の納付となります。

相場がありますので、土地の金額を高くするのは税務調査等でリスクが大きいのですが、この考えが、営業担当者に理解されていればたったこれだけの事で 380952-190476=190476円の節税が出来、現金が残る勘定です。

顧問先で社員さんを含めてご説明させて頂きました。
土地は非課税、建物は課税、殆どの方がご存じな訳ですが、知っている事を有効に利用されれば、会社にキャッシュが残る訳です。この他にも消費税については、他の事例もありますが、又書かせて頂きます。

特に10%になれば効果が倍増となります。



年商10億円位の土木工事の会社の決算書を拝見、勘定科目の買掛金の中に、ガソリン代の未払や文房具の未払、更に飲み屋の未払、給与の未払全て買掛金一括処理、ご面倒なのか原因は別としても違和感がありました。

建設業では工事未払金(材料、外注費、設計費等工事原価に関する未払)で処理します。又ガソリン代、文房具等の販売管理費の関する未払を未払費用、代表者に対する未払の金利、賃借料等の未払を未払金と3つに分けるように昔経理を習ったときに税理士さんから習った事を実践してきましたが最近尊敬する税理士さんのブログにそれについての記載があり勉強する機会を得たので紹介させて頂きます。

買掛金は会社の営業取引上発生した債務を処理する科目。簡単にいうと、商品や材料を掛けで仕入れた場合に使用します。一般的には買掛金の相手勘定は仕入や外注費の売上原価項目になります。
未払金は会社の営業取引以外の取引で発生した債務を処理する科目。(買掛金以外の債務)一般的には未払金の相手科目は販売管理費等の科目です。

未払費用は一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対して未だその対価の支払いが終わらないものを指します。決算の時等に使用する経過勘定と言われるものです。

未払金と未払費用は似ている為混同しがちです。大きく異なるのは債務が確定しているかどうかです。例えば3月末の決算の会社で、給与の締め日は25日支給日は4月10日だとします。この場合3月25日迄の分は債務が確定しているので未払金、3月26日から31日迄の分は役務の提供は受けているが、債務が確定するのは、4月25日なので、決算では債務が確定していないので未払費用になります。

目からうろこのようなご説明のブログで勉強させていただきました。ほとんどの会社の決算書では未払金と未払費用正しく理解されていないと思いますが、飲み屋のつけを買掛金はやめてほしいと思います。

皆様の会社ではどのように処理されていますか?一度ご確認頂くと更に見聞が広くなると思います。
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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。

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