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建設業の総務・経理に携わって、数十年… ”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
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4月の消費税率の変更以来、多くの建設業のお客様の会社で起きている現象です。

会計事務所の出す試算表の税抜売上高と工事毎の税抜売上高が違っています。

理由は沢山考えられますが、会計ソフトに工事毎の売上高で売上を計上するのではなく、お客様からの入金毎の売上高を入金主義の処理の会計事務所では、4月付の分は8%で計上します。ところが4月に入金した工事代金には3月以前の工事分(5%)も含まれていたりします。その修正作業が出来ていません。

又請求書を発行した時点で売上高を売掛金として計上する発生主義の会計事務所でも、請求書の合計毎に売上高を計上の為、締切日によっては、1枚の請求書に3月分も4月分も含まれる訳です。そして、経過措置(前年の9月30日以前の契約工事は4月1日以降の完成でも5%適用)分も請求書の合計に含まれる訳です。

さらに未成工事受入金の処理も重なり税抜売上高が正しい会社さんは稀有な存在です。

そこで私の方からその旨申し上げると、税理士さんの対応が様々です。

良い先生は、私の方に4月以降毎月の5%の工事高と8%の工事高をお客様毎に問合せ頂き、更に請求書の確認や、契約書の確認をされて、会計データを修正される先生ですが多くはそんな対応をとって頂けません。

税抜売上高が違う⇒借受消費税が違う⇒消費税の納付金額が違うとなる訳です。

掴みやすい売上高ですらこんな状況です。仕入や外注費又経費等も含めると本当に正しく処理されている会社は少ないと思います。

手間を掛けてでも正しい会計処理をして頂ける、税理士さんに是非お願いして頂きたいと思います。又会社側でも税理士さん任せにせずに、自社の5%、8%等の把握も出来るような会計処理能力の向上が望まれます。
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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。

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