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建設業の総務・経理に携わって、数十年… ”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
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年商5億円位の専門工事業のお客様での話です。
部門別に販売管理費の予算制度を始めるべく、半期分の総勘定元帳を税理士さんに準備頂き、部門別に仕分け作業の時、人件費の法定福利費の課目が無い。

よく見ると、福利厚生費に社会保険や労働保険料が同じ課目で処理。非常に珍しいケースに遭遇

会計の分っていない会社の経理の方、経営者の皆様に違いをご説明すると(勿論この会社の経理担当も社長も分って見えませんでした)

法定福利費は社会保険料や労働保険料等の会社負担分の経費の事で消費税も課税されない経費です。

それに対して福利厚生費は、社員旅行、忘年会、作業服、健康診断等の経費で法令で支出が決まっている訳ではないが、社員の労働意欲向上等の目的に支出する経費です。消費税も課税仕入に該当するものが多いです。

従って殆どの会社では、法定福利費と福利厚生費は別の課目処理なのですが、この税理士さんは特別なようです。

私が困るのは、期中税込、決算時税抜処理の為、人件費の部門別支出調査を税抜決算に合せて予算計上するので、手間がかかる訳です。

来期から課目を分けて頂くようにお願いしようと思うのですが、プライド高い先生でもあり気をつけてお願いしたいと思います。もしこのブログをこの税理士さんが読んでくれるといいのですが・・・・・・・・
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3月決算の年商6億円の建設会社へ訪問中の出来事です。

私は同席した訳ではありませんが、社長から後でお話しをお聞きしました。

メインの銀行担当者から
「社長、決算書の売掛金明細に前々期と同じ社名で、同じ金額の会社が10社程見受けられますが?」
と質問され社長は
「集金できるところもあるが、売掛金を落とすと赤字になるので、残してある」
そんな答えをしたそうです。
びっくりして税理士事務所の担当職員に問い合わせました。職員の話として
「先生から全て明細内訳を記入するように言われていましたので全部書いています」
私は
「延滞売掛金のご説明は明細書を渡した時ご説明させて頂いておりますけど」
担当職員
「でも先生の指示で・・・・・・・・・」

「内訳書はその他何件で記入して頂かないと、銀行から不良債権が落としていない事がばれてしまいました」
さすがに理解されたのか担当職員は
「次回から先生にお話してそのようにさせて頂きます」

売掛債権を貸倒や値引き処理にすると、この会社の様に赤字になったりするので、落とせない会社や、何年も売掛金の残高確認や催促、再請求等をしていない管理の悪い会社も見受けられます。

決算書の内訳書もよく確認して頂かないと、税理士任せはこんな落とし穴もあります。

笑えない本当にあった話です。


4月決算のお客様で増収増益の年商4億円の専門工事の会社様でのお話です。

2月の試算表で利益が約3千万の見通しでした。経営者から節税策を相談されたアドバイスの一つに倒産防止共済の年払切替のご提案、ご存知の方も多いと思いますが、簡単に申し上げると、掛け金は全額損金処理が出来、万一得意先の倒産等発生時に掛け金の10倍迄無利息、無保証人で借入が出来、また解約すればほぼ全額が戻ってくる制度です。

話は戻りますが、1年分前納する事も出来、最高20万円X12カ月=240万を前納して損金処理しました。

ここからが本論です。6月末に決算書が出来税引前利益770万円法人税等170万円税引後利益600万円となっていました。

税理士さんにお聞きしました。税前利益500万円位の見込みでしたが?又770万円の税前利益で法人税等が少ないのは何故ですか?

税理士さんの答えを聞いて一つ勉強させて頂きました。素晴らしい先生で、倒産防止共済は解約時に戻るお金なので、積立金の資産勘定で処理、税金の計算時に別表で減算してあります。会計学的にはその方が正しいとお聞きして私の疑問は晴れました。

今迄数十社の決算書を見てきましたが、全て保険料の処理で経費処理してありました。私の頭の中に固定観念で経費処理するものと思っておりました。
又殆どの税理士さんが経費処理されていた訳です。

尊敬している税理士さんではあったのですが、更に他の税理士さんとの違いを見せつけられました。
私のお客様を紹介して良かった。改めて感じた瞬間でした。

お客様の建設業の下請会社の社長の話。職人さんの会社で社員もいるが、売上5千万以下なので、青色申告時に内容が分らないまま、簡易課税制度を選択。

実際に売上時にお預かりした借受消費税と、支払時に支払う仮払消費税の差額を決算時に精算するのが本来であるが、小規模業者の為に簡易課税制度がある。業種で税率が決まり建設業の場合は売上の30%に課税される。
つまり4000万の売上があれば(4000万X0.3X0.05)60万が消費税額になる。

ところが業績悪化でお客様の会社A社に常用の形で入りこみ、社員共々労務費の売上計上で縮小を計った。処が従来からのお客様B社から大口の受注があった。でもA社に救済された事もあり、大半を占める事になった、B社の売上全てをA社にそのまま利益無で丸投げの形をとった。(自分達の労務費はA社から支払われる為)小切手で回収分そのまま、A社に小切手を渡す形で処理。

本年の消費税の計算は簡易課税の為B社の売上3000万に45万の消費税の支払い義務が生じた。本来の計算であれば、B社からの借受消費税45万ーA社に支払時の仮払消費税45万=0円の計算が45万支払うハメになった。

小規模の会社でも、無関心で本質を知らずに経営するとこんな事も起きる例でしたが、私が感ずるところ、こんな事例は別の事でも発生していると思う。
小規模でも経営者はよく勉強してほしいと思います。

お客様の経理担当者が急病になり出勤不能に、急遽給与計算のお手伝いをした。
給与の計算を前月を確認しながら、慎重に見直し確認を続けて完成。前月の振替伝票を見てビックリ!

通勤費で定期券分を支給している社員、自家用車で通勤者には、距離によって金額を通勤手当で支給等確かに通勤手当はあるのだが、振替伝票には給与手当の科目しかない。

給与手当は消費税がかからない不課税だが、旅費交通費又は福利厚生費にて通勤費の処理をすれば課税仕入れとなり仮払消費税が発生する旨ご説明。

社員さんの少ない会社で年間約100万円の通勤費だったがそれでも年間5万円のキャッシュを余分に支払った事になる。

顧問税理士にも連絡、給与の計算は会社の方でやっていたので・・・・・とのお返事。今期分は修正依頼をしたが、こんな初歩的な事よく見てやって下さいよと言いたいところを我慢して宜しくお願いします。

経理に限らず、慣れ親しんだやり方、前通りのやり方、疑問も持たず、確認もせずに仕事を続けるそんな会社多いのでは?
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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。

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