忍者ブログ
建設業の総務・経理に携わって、数十年… ”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

4月から消費税が増税されました。それに伴う注意事項のお話です。

会計が自計化されている会社の例です。

自社で入力をする時に処理をした日付で会計ソフトに入力3月付は当然ながら5%ですが、4月付になると8%にて自動計算で経費の消費税が振り分けられます。

でも3月日付の領収書で4月に経費の精算があったもの、又未払計上していない、3月付の請求書分を4月に支払った時の消費税は、日付を4月で入力すれば8%にて計算されてしまいます。

税理士さんによっては、会社に訪問時に原票等ご確認頂ける場合は大丈夫と思いますが、そうではない場合に間違いが起きやすいと思っています。

又自計化されていない会社では、通帳や現金出納帳を税理士事務所が預かり、記帳処理を会計事務所で実施する場合、現金出納帳等に日付を処理日ではなく、発生した日付で記帳しないとミスが発生します。又日付については充分注意頂き、不明点は会計事務所に質問したり、事情を説明したりしてミスを無くして頂きたいと思います。

又経過措置の適用を受けた工事等の契約書等を会計事務所に提示して、4月以降の売上時に5%にて処理して頂くように会計事務所に連絡が必要ですが、売上は工事毎の処理ではなく、通常の4月の工事も経過措置の適用がある工事も一緒に入金されます。大変間違いやすいと思います。

以上は注意事項ですが、実際に中小建設業の場合には、消費税の仕組みを理解され、社内の帳票を理解され、社内の受注工事に対する税率等含め全体を理解し処理出来る能力のある方が必要です。

社長さん儲かる会社作りには、経理の充実も不可欠です。
PR
6月決算の総合建設業でのお客様でのお話です。

私が訪問中銀行員が訪問され社長に決算書の内容について質問があった。

社長から補足説明を依頼され同席させて頂いた。
話の中で銀行員の方から三期決算書の比較した資料を見せられ、営業利益と経常利益の重要性について話があった。

銀行の思惑では、格付けランクを1つ上げたい意向のようです。

今期の決算書は、営業利益プラス、経常利益マイナス、税前利益プラスであった。私としては非常に残念でした。

何を言いたいかと言うと経常利益と税前利益の間には特別利益と特別損失がある訳で、特別利益の一部を営業外収入に移動、工事原価の一部を特別損失に移動出来る根拠の資料も出して税理士さんにお願いしてあったのだが・・・・・・・・
理由は別としてやってくれなかった事も判明した。

しかし私の常々申し上げている事を銀行員が社長に言ってくれた。我が意を得たりのお話です。

此処で社長様方に言いたい事
①自社の決算書の中身や状況を理解して、銀行に話が出来る社長になってほしい(税理士に全面的にお任せはNG)
②こう言う機会をとらえて、次期の目標、予定、変っていく方向等を銀行にPRしてほしい

何故なら銀行員は稟議が通りやすい(お金を貸しやすい)状況を作り出す為に社長からのそんな情報も欲しいはずです。






税理士さん向けのセミナーに参加させて頂いて、税理士さんの陥りやすい盲点となるようなお話を沢山お聞きする事が出来た。

その中で、興味深い話として、インターネットの広告費の消費税の課税処理の話を紹介します。

ヤフーの場合には、仕入税額控除が出来るが、グーグルの場合には仕入税額控除が出来ない。

何故か?

グーグルの場合には、サーバーの場所が、香港に有り、海外取引となるようです。フェイスブック、ツイッター等もよく確認が必要とのお話だった。

税務調査等で消費税の過大仕入税額控除として、修正させられるようです。

私の関与先は建設業でネット広告を出すお客様は少ないようですが、ネット広告を出す会社にとっては、注意が必要と共に、消費税の増税があれば、グーグルの方がコスト高になり、費用対効果の話にも関連します。

アンテナ高く、情報を活用できる、経営者が多くなる事を望みます。
総合建設業のお客様でのお話です。お手伝いさせて頂くようになって3年、毎月月次試算表が作成されるようになり、当月分の確認時に雑損失が多額に計上。

お聞きすると、役員間で保険の乗せ替えを実施したとの事。何故乗せ替えすると雑損失が出るのか?

会計事務所に問い合わせすると、個人情報との兼ね合いで会計事務所から問い合わせても、保険会社は契約者でないと答えて頂けないので、会社の方で確認願います。との事で会社の方に依頼され保険会社の支社長さんとお話出来た。

乗せ替えするとこんなに雑損失がでるのか?と質問。
雑損失は出ません。とのお返事で、更に詳しく保険会社で調査の結果、3年程前に一部引出があった金額とほぼ一致との事。

つまり一部引出の時の処理が保険積立金(ファンド)の取崩しでなく、雑収入で処理されたのでは?と推測される。
銀行等は残高証明等で確認されるが、保険会社の書類等を正しく税理士さんに提示する必要があるし、決算時に自分でも確認が必要ではと思う。大事な会社の財産(お金)です。

此処で言える事は2つ、1つは何故の疑問を持つ事(損失の発生に対して)もう1つは税理士さんに全てをお任せしない。(自分の会社の自分の財産)そんな疑問や経理の改善をして少しづつ、会社の経理力のアップに努めてほしいと思うし、まだまだ沢山お手伝いする事のある会社での出来事でした。


お客様の年商4億円位の建設会社、協力会社に相殺の領収書発行、偶然拝見しました。
なんと収入印紙が貼ってありました。奥様相殺の領収書には印紙は要りませんよ。
えっ、今迄ずっと貼っていました。そんな事税理士さんも教えてくれませんでした。
そんな会話からもしご存じない方が見えればと思いお知らせします。

まず領収書の相殺については、相殺額を但し書きのところで、工事代金315,000円相殺と記入が必要です。
逆に協力会社の材料業者の領収書には330,000円とあり、但し書きに未払工事代金315,000円相殺含むと記入がありました。(収入印紙無でOKです)

そうすればお互い200円の収入印紙が節約できます。

又ゴルフコンペや講習代金等安全協力会等の名義で発行される領収書が3万円を超えた場合には、非営業の記入がしてあれば印紙の貼付は不要です。

又仮に30,500円の領収書を発行する場合、本体29,048円消費税1,452円と消費税の金額が明示されれば、この場合200円の収入印紙の貼付が不要になります。

又振込と手形で入金の場合振込額も合せて領収書を要求される場合がありますが、この場合は合算して領収書を発行すれば、振込額も合せた収入印紙の貼付が必要になります。

念の為お知らせします。


カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
最新コメント
[01/19 crystal]
[02/27 money with surveys]
[05/19 Backlinks]
[06/16 松尾健一]
最新トラックバック
プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。

ブログ内検索
カウンター
忍者ブログ [PR]