忍者ブログ
建設業の総務・経理に携わって、数十年… ”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
[165]  [164]  [163]  [162]  [161]  [160]  [159]  [158]  [157]  [156]  [155
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

年商5億円位の専門工事業のお客様での話です。
部門別に販売管理費の予算制度を始めるべく、半期分の総勘定元帳を税理士さんに準備頂き、部門別に仕分け作業の時、人件費の法定福利費の課目が無い。

よく見ると、福利厚生費に社会保険や労働保険料が同じ課目で処理。非常に珍しいケースに遭遇

会計の分っていない会社の経理の方、経営者の皆様に違いをご説明すると(勿論この会社の経理担当も社長も分って見えませんでした)

法定福利費は社会保険料や労働保険料等の会社負担分の経費の事で消費税も課税されない経費です。

それに対して福利厚生費は、社員旅行、忘年会、作業服、健康診断等の経費で法令で支出が決まっている訳ではないが、社員の労働意欲向上等の目的に支出する経費です。消費税も課税仕入に該当するものが多いです。

従って殆どの会社では、法定福利費と福利厚生費は別の課目処理なのですが、この税理士さんは特別なようです。

私が困るのは、期中税込、決算時税抜処理の為、人件費の部門別支出調査を税抜決算に合せて予算計上するので、手間がかかる訳です。

来期から課目を分けて頂くようにお願いしようと思うのですが、プライド高い先生でもあり気をつけてお願いしたいと思います。もしこのブログをこの税理士さんが読んでくれるといいのですが・・・・・・・・
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
最新コメント
[01/19 crystal]
[02/27 money with surveys]
[05/19 Backlinks]
[06/16 松尾健一]
最新トラックバック
プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。

ブログ内検索
カウンター
忍者ブログ [PR]