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建設業の総務・経理に携わって、数十年… ”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
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前年の消費税の納付額が400万超で4800万以下の会社さんについては4半期毎に前年の納付額の4分の1が予定納税として通常納付書が到着して納付する事が決まりです。

私のお客様にはこの規模の会社さんが多くあります。

この制度は予定納税の仕組みで、同様に前年の法人税の納付額が20万超の場合には、法人税等も前年の2分の1が決算日の8ヶ月後に納付が必要です。

偶々ですが、前年の売上が多く今期の売上減少が大きい会社が2社ありました。

つまり、借受消費税と仮払消費税の差額が前年の4分の1以下の場合でも何も手続きをしないと、納付する必要のない資金が必要になります。

勿論決算で確定すれば還付の場合もありますが、取りあえず何も手続きをしなければ、前年の4分の1を立替払いのような形で資金が必要になります。

私から見たら2社は同じような内容ですが、A社の税理士さんは、会社の状況を見極め立替が無いように仮決算で手続きを済ませて納付額が発生しない事になりました。

B社の税理士さんは何も手続きを取らずに納付書通り払う形を選択しました。

それは面倒なのか顧客サービスの気持ちが無いのか分りませんが私の見た限りB社の顧問税理士のような先生が全体から見れば多いと思います。

ここで申しげたいのは2つです。

一つは経営者としてこの納税の仕組みを知っておいて頂き、前年より大幅に売上が落ちた時等は手続きをすれば予定納税が回避できる事です。

もう一つは税理士さんによってお客様サービスとして納税者の立場で考える事が出来る先生と
その事をスルーして面倒の無い納付書通り払う形を選択するタイプが存在する事です。

自社の事を一番に考えて頂けない、税理士任せにするとより起こり易い事例です。

税理士さんもコンサルタントさんもそして建設業もサービス業です。
お客様第一で心配りが必要です。
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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。

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