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建設業の総務・経理に携わって、数十年… ”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
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専門工事のお客様の話です。下請の専門的な工事で元請である住宅工務店への請求時の消費税の支払対応の違いのお話です。

A社は3月迄の出来高も含めて8%の支払対応です。原則的に一つの契約が終了していない訳です。完成時に消費税が発生の為、当然と言えば当然ですが、当然な対応が出来ていない会社も多い訳です。

同じ規模のB社の例は、3月迄の出来高請求分については5%の対応そのまま、4月以降の出来高請求分や完成分については8%の対応です。つまり3月迄の分を部分的に完成したと言う解釈です。(多分8%の原則的な対応をしても仮払消費税なので、8%分は納付時に控除出来る為会社は損をしない事を理解されていないのか?)

又素晴らしいのはC社です。専門工事の会社は3月中に工事を終わらせているので、5%で3月分の請求を出している訳ですが、C社は支払時に検収基準で4月15日検収として8%にて支払通知書を送付してきました。下請が5%で請求していても自社基準の検収日基準で支払を実施してきました。

この3社の違いに会社としての考え方の違い、企業の姿勢の違いを強く感じました。

売上5千万以上の会社は本則課税事業者なので、お客様から預かった、借受消費税-支払消費税の差額を納付するので、税抜きの本体価格が同じなら損も得の無いのです。

消費税は最終消費者が結果として負担する税金です。中間の事業者は預かった消費税(借受消費税)から支払時に仮払した(仮払消費税)の差額を納付するだけなのですが・・・・・・・

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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。

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