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建設業の総務・経理に携わって、数十年… ”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
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4月から消費税が増税されました。それに伴う注意事項のお話です。

会計が自計化されている会社の例です。

自社で入力をする時に処理をした日付で会計ソフトに入力3月付は当然ながら5%ですが、4月付になると8%にて自動計算で経費の消費税が振り分けられます。

でも3月日付の領収書で4月に経費の精算があったもの、又未払計上していない、3月付の請求書分を4月に支払った時の消費税は、日付を4月で入力すれば8%にて計算されてしまいます。

税理士さんによっては、会社に訪問時に原票等ご確認頂ける場合は大丈夫と思いますが、そうではない場合に間違いが起きやすいと思っています。

又自計化されていない会社では、通帳や現金出納帳を税理士事務所が預かり、記帳処理を会計事務所で実施する場合、現金出納帳等に日付を処理日ではなく、発生した日付で記帳しないとミスが発生します。又日付については充分注意頂き、不明点は会計事務所に質問したり、事情を説明したりしてミスを無くして頂きたいと思います。

又経過措置の適用を受けた工事等の契約書等を会計事務所に提示して、4月以降の売上時に5%にて処理して頂くように会計事務所に連絡が必要ですが、売上は工事毎の処理ではなく、通常の4月の工事も経過措置の適用がある工事も一緒に入金されます。大変間違いやすいと思います。

以上は注意事項ですが、実際に中小建設業の場合には、消費税の仕組みを理解され、社内の帳票を理解され、社内の受注工事に対する税率等含め全体を理解し処理出来る能力のある方が必要です。

社長さん儲かる会社作りには、経理の充実も不可欠です。
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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。

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