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建設業の総務・経理に携わって、数十年… ”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
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建設業特有の勘定科目に、未成工事支出金があります。

違う業種の方には馴染みがない言葉ですが、未成工事とは現在工事が完成していない仕掛工事の事です。従って未成工事支出金は棚卸資産に属してお客様に引き渡していない工事の途中までの支出金の合計です。

未成工事支出金の金額の把握が当期の利益を大きく左右する、全体の粗利益に影響を与える為把握が重要です。

本日は卒業されたお客様から決算終了後の次の月の粗利益が会計上の粗利益と原価プロで管理している粗利益が合わなくなったと連絡を頂きました。

調査した結果、決算時に税理士さんが未成工事支出金に消費税を加算された会計処理の為だと分りました。

本来の未成工事支出金の外注費や材料費等は仕入れした時に消費税の控除が出来ますが、この会社の税理士さんは勘違いがあったのか、未成工事支出金に消費税が加算されていました。

勿論先に消費税を控除するか、完成後控除するかの違いですが、今期に限れば、消費税を加算した金額が仮払い消費税から引かれるので、納付する消費税額が増え、同じ金額が利益が多く計上された事になります。

例外が二つ有ります。一つは例えば屋根工事で100万の下請さんとの契約があり、決算時迄に50万出来高で支払、決算後に残りの工事が完成して残金50万支払った場合には、出来高で支払った50万に対する消費税4万円は決算時控除する事が出来ません。

もう一つは決算の売上計上が完成基準で実施せず、10億円以上の契約で工期が1年以上の工事については、工事進行基準で売上を計上する場合があります。この工事に対応する未成工事支出金の消費税は完成時に控除する事になります。

本日は専門的な話しになりましたが、税理士さんも間違い、勘違いがある事もあり絶対的な信奉は会社にとってマイナスになります。

会社の経理力を高める為に経理担当者は税理士さん任せから脱して、自分で税務署に問合せする位の積極性と税理士さんに不明点を確認する位の責任意識が望まれます。
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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。

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