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建設業の総務・経理に携わって、数十年… ”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
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表題の『税理士さんのさじ加減ですか』は新しいお客様で専門工事業の年商4億円の経理担当役員のお言葉です。

私が製造原価の元帳の諸会費の課目を拝見して、全部が不課税取引になっていましたので、この先生は固いやり方で全部が不課税の扱いですねと申し上げました所、表題のお言葉となりました。

何故なら5年位前に税理士さんが替ったそうで、前の税理士さんは全て課税取引で処理されていたそうです。

仮に1年間に諸会費が200万あれば8%としても、16万程度の消費税納付額が増え16万程度の利益が減る事になります。これをさじ加減で処理されては困りますと言われました。

私は以前に同様の事を体験していますので、即座にどちらの先生も間違いです。さじ加減と間違いは違います。と申し上げご説明させて頂きました。

諸会費については売上の何%とか自動的に元請けから控除される会費や何に使用されたか不明な○○会の年会費等については、不課税の扱いで仮払い消費税は発生しませんので不課税が正しいのですが、御社の元帳を拝見するとゴルフコンペの会費や現場の職長会、現場の打ち上げの焼き肉パーテイの参加会費、安全セミナーの参加会費等対価性がある分も多く含まれています。

それらは役務の提供にあたり課税仕入れとして処理する事が正しいです。とご説明させて頂きました。

ここで会社が内容を各々判断して仕訳入力をされれば一番正しい選択が出来ます。

内容の分らない税理士さんにお任せの部分が間違いを招くのではとお話しました。

難しい部分かも知れませんが、即利益やお金の支払に影響する事になります。

こんな部分も含めて会社の経理担当は勉強等必要と思います。何故なら工事部等は施工方法や技術革新や積算等勉強している訳です。経理部も負けずに勉強しましょう。

そして、税理士の先生に細かい部分の報告を含めてよく確認して頂く事で利益を増やし余分な消費税を納付しないようにすることも金庫番の仕事です。

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4月の消費税率の変更以来、多くの建設業のお客様の会社で起きている現象です。

会計事務所の出す試算表の税抜売上高と工事毎の税抜売上高が違っています。

理由は沢山考えられますが、会計ソフトに工事毎の売上高で売上を計上するのではなく、お客様からの入金毎の売上高を入金主義の処理の会計事務所では、4月付の分は8%で計上します。ところが4月に入金した工事代金には3月以前の工事分(5%)も含まれていたりします。その修正作業が出来ていません。

又請求書を発行した時点で売上高を売掛金として計上する発生主義の会計事務所でも、請求書の合計毎に売上高を計上の為、締切日によっては、1枚の請求書に3月分も4月分も含まれる訳です。そして、経過措置(前年の9月30日以前の契約工事は4月1日以降の完成でも5%適用)分も請求書の合計に含まれる訳です。

さらに未成工事受入金の処理も重なり税抜売上高が正しい会社さんは稀有な存在です。

そこで私の方からその旨申し上げると、税理士さんの対応が様々です。

良い先生は、私の方に4月以降毎月の5%の工事高と8%の工事高をお客様毎に問合せ頂き、更に請求書の確認や、契約書の確認をされて、会計データを修正される先生ですが多くはそんな対応をとって頂けません。

税抜売上高が違う⇒借受消費税が違う⇒消費税の納付金額が違うとなる訳です。

掴みやすい売上高ですらこんな状況です。仕入や外注費又経費等も含めると本当に正しく処理されている会社は少ないと思います。

手間を掛けてでも正しい会計処理をして頂ける、税理士さんに是非お願いして頂きたいと思います。又会社側でも税理士さん任せにせずに、自社の5%、8%等の把握も出来るような会計処理能力の向上が望まれます。
顧問先に新しく入社された、経理担当との会話です。

請求高100万に対して70万の振込残金は相殺の処理になっていた。

私は30万の相殺処理は何の分ですか?と問い合わせ

担当者は社長が相殺とおっしゃったので、相殺です。と答えた。

社長は経理の事が分らずに相殺と言って見える事は分っていた為、何の相殺か、社長に確認頂き、分らなければ先方に確認願います。

問題点として、

①詳しい意味が理解されずに指示を出す事の危うさ(他の事でも多く見られる)

②担当者が本質を理解しようとしないと、不明のまま、危うい処理で進んでしまう。

私はその担当者に相殺の内容によっては、処理が全く違う事をご説明

①相手から買掛金等が有りその支払い分を入金予定の売掛金と相殺する場合

②売掛先の相手から、職人の応援や材料の支給を受けた為その経費を入金予定の売掛金から控除された場合

③請求金額(売掛金)を値引された場合(値引と相殺の区別の違い)

担当者にご説明、今回は相殺の内容が、3つが考えられますが其々請求額と入金額の差額を相殺と口では言われるがどれなのか理解頂きご説明させて頂いた3つのパターンで処理願います。と仕訳と原価処理、入金処理両面から丁寧にご説明。

理解されたかどうか?次回の相殺発生時が楽しみです。
建設業の消費税で経過措置として、平成25年9月30日迄に契約した工事は完成引き渡しが平成26年4月1日以降も5%の消費税率でOKと言う事になっています。

又平成25年10月1日以降に契約した工事も当然ながら平成26年3月31日迄に完成引き渡しが実施されれば5%の消費税で、4月1日以降になれば8%の消費税率になります。

此処までは皆さん理解されていますが、ご注意が必要な事をご紹介します。

下請工事等で全体の工事金額が例えば1000万だとした場合、出来高として中間金等を3月31日迄に入金された金額は5%と勘違いされている方がみえます。

全体の工事金額が税抜1千万とすれば、4月1日以降に完成引き渡しの場合には8%の消費税率となります。(3月31日以前の未成工事受入金も含めて8%の消費税率)この場合税込1080万の売上になります。

元請等からの発注書等によく注意して頂き、4月以降の完成引き渡しなのに、税込1050万と記載があれば、税抜9,722,222円借受消費税777,778円となり税抜売上1000万との差額277,778円について利益が減る事(実質的に値引となります)をご理解頂きたく思います。

又もう一つ例えば受注先が20日締切の会社の場合に、請求書を一括して3/21から4/20迄の工事分をすべて請求日の4月20日で売上計上する会社があります。税率の変る今回だけは、3/21から3/31迄の5%の消費税率の請求書と4/1から4/20迄の8%の消費税率の請求書と分けて作成される事を推奨します。

又経過措置を適用される、4月以降の5%の工事、3月末完成の工事、4月完成の工事等完成工事高の管理を社内で分るように資料を作成して、決算時に税理士さんに間違いのない報告を出来るような体制が必要です。

どんぶり勘定で自社の完成、未成の区別がきちんと出来ていない会社さん等はご注意頂かないと消費税の計算も間違いやすく、結果会社が損をする事になりかねません。

ご注意を!

東日本建設業保証がまとめた、2012年度決算分析が業界新聞に掲載された。

総合建設業や専門工事業2万6059社の12年度の決算書を基に作成された資料との事です。

興味深く、拝見すると

収益性を示す『総資本経常利益率』は10年度から3年連続で収益性が高まっているようです。

又財務体質の健全性を表す『自己資本比率』の平均は22.30%とやはり前年より0.83ポイントプラスとの事で業界全体としては、資料からみれば好調のようです。

ただ自己資本比率について私のお客様にも債務超過の会社もあったり、毎期黒字でも節税重視で自己資本比率が低い会社等もあり、やや22.30%には思ったより良い数字です。

中には経営審査の評点や銀行対策等から、本来は赤字でも、未成工事支出金を水増しして利益を無理に計上している会社もあり、実態の数値との乖離も考えられる。

ただ思うのは2万6千社の社長の内。自社の自己資本比率を把握している社長がどの位いるだろう?
又自己資本比率の意味を正しく理解している社長がどの位いるだろうと考えると、こう言ったデータを参考に自社の業界平均との違いや、自社の財務上の強み、弱みを把握出来ているだろうか?

おそらく中小建設業の社長の内、10%位の社長しか理解していないと思う。

まずは自分の会社を正しく把握する事から始めて下さい。赤字会社の社長様

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プロフィール
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服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。

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