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建設業の総務・経理に携わって、数十年… ”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
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建設業の消費税で経過措置として、平成25年9月30日迄に契約した工事は完成引き渡しが平成26年4月1日以降も5%の消費税率でOKと言う事になっています。

又平成25年10月1日以降に契約した工事も当然ながら平成26年3月31日迄に完成引き渡しが実施されれば5%の消費税で、4月1日以降になれば8%の消費税率になります。

此処までは皆さん理解されていますが、ご注意が必要な事をご紹介します。

下請工事等で全体の工事金額が例えば1000万だとした場合、出来高として中間金等を3月31日迄に入金された金額は5%と勘違いされている方がみえます。

全体の工事金額が税抜1千万とすれば、4月1日以降に完成引き渡しの場合には8%の消費税率となります。(3月31日以前の未成工事受入金も含めて8%の消費税率)この場合税込1080万の売上になります。

元請等からの発注書等によく注意して頂き、4月以降の完成引き渡しなのに、税込1050万と記載があれば、税抜9,722,222円借受消費税777,778円となり税抜売上1000万との差額277,778円について利益が減る事(実質的に値引となります)をご理解頂きたく思います。

又もう一つ例えば受注先が20日締切の会社の場合に、請求書を一括して3/21から4/20迄の工事分をすべて請求日の4月20日で売上計上する会社があります。税率の変る今回だけは、3/21から3/31迄の5%の消費税率の請求書と4/1から4/20迄の8%の消費税率の請求書と分けて作成される事を推奨します。

又経過措置を適用される、4月以降の5%の工事、3月末完成の工事、4月完成の工事等完成工事高の管理を社内で分るように資料を作成して、決算時に税理士さんに間違いのない報告を出来るような体制が必要です。

どんぶり勘定で自社の完成、未成の区別がきちんと出来ていない会社さん等はご注意頂かないと消費税の計算も間違いやすく、結果会社が損をする事になりかねません。

ご注意を!

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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。

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