建設業の総務・経理に携わって、数十年…
”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
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タイトルの有価証券と投資有価証券について、年商10億円の専門工事の会社さんでのお話です。
建設会社で経営審査を受ける会社さんの場合には、大きな意味を持ちますので、是非ご理解下さい。
まず両者の違いについては、書籍等によると
『投資有価証券とは、売買目的有価証券及び1年内に満期の到来する社債その他の債券以外の有価証券をいう』そんな記載があります。
会社が株式や投資信託等を証券会社や銀行から購入して、利益を得る目的で保有する場合には有価証券として流動資産に計上されます。
又取引先等に影響力を行使する為や株式の持合い等で所有する株式等は投資有価証券として固定資産に計上されます。
もう1つ1年以内に満期の到来するか?つまり1年以上保有するのか?と言う、ワンイヤールールが存在する様です。
此処からが本題です。この専門工事会社の決算書を拝見すると、前期比投資有価証券が1億以上増大しておりました。何が増えたかを拝見しますと、証券会社の名前が並んでいました。1年以内に満期を迎えるのかどうかは定かではありませんが、期中に売買が頻繁に行われているようです。
有価証券は流動資産に計上されます。投資有価証券は固定資産に計上されます。この違いが経営審査のYの経営状況分析評点に大きく影響を及ぼす訳です。
X5の項目に自己資本対固定資産比率があります。自己資本が多く固定資産が少ない事が高評価になります。
決算書を作られた税理士さんはそこまで考えてお見えにならないと思います。
又1億以上の流動資産が増えれば、流動比率も良化して、銀行等含めて決算書の評価が高くなるのです。
1年以上かどうかは別として高く売れたり、資金が必要になれば1億以上の保有有価証券は売買される可能性が高い訳です。
少し暴論ですが、簿記や税理士試験を受けている訳ではありません。又上場会社でもありません。ならば可能な限り高い評価を頂ける決算書を目指すべきです。(税金も変わりません、銀行も税務署も文句を言いません)
そんな事を考えて頂ける税理士さんは少ないようです。会社の方で理解を深めて税理士さんに指摘出来るような経理部作りのお手伝いもアイユートの仕事です。
建設会社で経営審査を受ける会社さんの場合には、大きな意味を持ちますので、是非ご理解下さい。
まず両者の違いについては、書籍等によると
『投資有価証券とは、売買目的有価証券及び1年内に満期の到来する社債その他の債券以外の有価証券をいう』そんな記載があります。
会社が株式や投資信託等を証券会社や銀行から購入して、利益を得る目的で保有する場合には有価証券として流動資産に計上されます。
又取引先等に影響力を行使する為や株式の持合い等で所有する株式等は投資有価証券として固定資産に計上されます。
もう1つ1年以内に満期の到来するか?つまり1年以上保有するのか?と言う、ワンイヤールールが存在する様です。
此処からが本題です。この専門工事会社の決算書を拝見すると、前期比投資有価証券が1億以上増大しておりました。何が増えたかを拝見しますと、証券会社の名前が並んでいました。1年以内に満期を迎えるのかどうかは定かではありませんが、期中に売買が頻繁に行われているようです。
有価証券は流動資産に計上されます。投資有価証券は固定資産に計上されます。この違いが経営審査のYの経営状況分析評点に大きく影響を及ぼす訳です。
X5の項目に自己資本対固定資産比率があります。自己資本が多く固定資産が少ない事が高評価になります。
決算書を作られた税理士さんはそこまで考えてお見えにならないと思います。
又1億以上の流動資産が増えれば、流動比率も良化して、銀行等含めて決算書の評価が高くなるのです。
1年以上かどうかは別として高く売れたり、資金が必要になれば1億以上の保有有価証券は売買される可能性が高い訳です。
少し暴論ですが、簿記や税理士試験を受けている訳ではありません。又上場会社でもありません。ならば可能な限り高い評価を頂ける決算書を目指すべきです。(税金も変わりません、銀行も税務署も文句を言いません)
そんな事を考えて頂ける税理士さんは少ないようです。会社の方で理解を深めて税理士さんに指摘出来るような経理部作りのお手伝いもアイユートの仕事です。
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建設業の、損益分岐点売上の話をさせて頂きます。
損益分岐点売上=固定費÷[1ー(変動費÷売上高)]と公式があります。
仮に限界利益率(工事の直接原価÷売上高)つまり粗利益率仮に20%とします
固定費が2億とします。上記の公式にあてはめると損益分岐点売上高は10億となります。
しかし2つ、建設業の場合には分り難くなってしまう問題があります。
1つは決算書の構成です
完成工事原価報告書の記載が、監督さんの給与や土場の家賃、ダンプのリース料等工事の金額に関係なく掛かる経費が含まれる事です。
つまり固定費的な経費が原価に決算書上表記される事です。
更に比較論で言うと税理士さんによって例えば監督さんの給与が原価に入ったり販売管理費に入ったりしていますので、決算書の取扱が一定ではない事も問題です。
もう1つの問題点は工事毎の粗利益率がバラバラで、卸売業のようにほぼ一定ではない事です。
儲かる工事が多い年度と赤字工事が発生した年度では同じ売上高でも粗利益率が5%位変動する事もあります。
従って、損益分岐点売上を把握して売上高目標から利益計画を立案するのではなく
まず目標利益を決め、利益額+固定費(販売管理費+原価に計上されているが固定費分)=限界利益額=売上高ー変動原価(工事毎の粗利益の合計)
この工事毎の売上高と粗利益額を、工事の部門分類毎やお客様分類毎や担当者毎等で目標設定を決めてその金額を毎月チェツクして行く方法を推奨しています。
粗利益率20%~25%位の、建設業においては
売上高の増額や固定費の削減よりも、大事なポイントとして、粗利益率の向上を努力要点に取組むべしと私の経験から申し上げれます。
その仕組み作りのお手伝いをさせて頂く仕事が出来る事に感謝します!
損益分岐点売上=固定費÷[1ー(変動費÷売上高)]と公式があります。
仮に限界利益率(工事の直接原価÷売上高)つまり粗利益率仮に20%とします
固定費が2億とします。上記の公式にあてはめると損益分岐点売上高は10億となります。
しかし2つ、建設業の場合には分り難くなってしまう問題があります。
1つは決算書の構成です
完成工事原価報告書の記載が、監督さんの給与や土場の家賃、ダンプのリース料等工事の金額に関係なく掛かる経費が含まれる事です。
つまり固定費的な経費が原価に決算書上表記される事です。
更に比較論で言うと税理士さんによって例えば監督さんの給与が原価に入ったり販売管理費に入ったりしていますので、決算書の取扱が一定ではない事も問題です。
もう1つの問題点は工事毎の粗利益率がバラバラで、卸売業のようにほぼ一定ではない事です。
儲かる工事が多い年度と赤字工事が発生した年度では同じ売上高でも粗利益率が5%位変動する事もあります。
従って、損益分岐点売上を把握して売上高目標から利益計画を立案するのではなく
まず目標利益を決め、利益額+固定費(販売管理費+原価に計上されているが固定費分)=限界利益額=売上高ー変動原価(工事毎の粗利益の合計)
この工事毎の売上高と粗利益額を、工事の部門分類毎やお客様分類毎や担当者毎等で目標設定を決めてその金額を毎月チェツクして行く方法を推奨しています。
粗利益率20%~25%位の、建設業においては
売上高の増額や固定費の削減よりも、大事なポイントとして、粗利益率の向上を努力要点に取組むべしと私の経験から申し上げれます。
その仕組み作りのお手伝いをさせて頂く仕事が出来る事に感謝します!
本日は会計ネタです。
最近会計事務所の職員さんを怒らせてしまいました。
理由は年商20億円位の専門工事の会社さんの話です。
自分の業務に関係ないので拝見する機会が無いのですが、社員の職人さんの実給与と原価に入れる労務費の関係で給与の仕訳を拝見しました。
5、6年前位にもブログに書いた事もあり確認済でしたので、今度は自信を持って会計事務所の職員さんに指摘出来ました。
それは、給与として一緒に支払われる定期券代等の通勤費の取扱です。
1ヶ月約50万位の金額でした。この金額が勘定科目、給与手当の中に含まれていました。
つまりこの50万を給与手当として会計処理すると、仮払消費税が発生しません。50万が全額経費です。
ところがこの50万を旅費交通費として分けて処理すれば、この50万に対して消費税が控除出来ます。50万÷1.08=462,963円が経費になり差額の37,037円は仮払消費税として消費税の納付金額より控除できます。(年間売上、5千万以上の本則課税の会社の場合)
会計事務所の処理で年間600万の通勤費の支払があった場合には45万位の利益を減らして、45万位の消費税を余分に納付していた事になります。
事実は事実なので、気が付いたら指摘すべきと思い、社員さんや役員さんもいる前でお話してしまいましたので、恥をかかせてしまいました。
当初、御存知無かったのか?プライドもあったのか?反論されましたが、国税庁のホームページを直ぐ開いて理解されました。(通勤費の非課税限度額の事と混在して理解されていたのか?)
私としては、45万も余分に消費税を払う必要が無い事を言いたかったのですが・・・・・・
伝え方(私から直接ではなく)誰から(会社の経理部長から)時期をみて(経理部長が理解して頂いてから)等方法を相手の立場になって申し上げる事等配慮が無かった事が反省点かも知れません。自分のせっかちでお節介な性格が災いして敵を作ってしまったが、お客様の利益には貢献できた。
でも経営者の方、経理の方、自社の通勤費の取扱ご確認頂ければと思います。
余り見る機会が無い私でも2例目です。給与等を拝見した件数から見れば、高い比率で間違いがあると思います。
最近会計事務所の職員さんを怒らせてしまいました。
理由は年商20億円位の専門工事の会社さんの話です。
自分の業務に関係ないので拝見する機会が無いのですが、社員の職人さんの実給与と原価に入れる労務費の関係で給与の仕訳を拝見しました。
5、6年前位にもブログに書いた事もあり確認済でしたので、今度は自信を持って会計事務所の職員さんに指摘出来ました。
それは、給与として一緒に支払われる定期券代等の通勤費の取扱です。
1ヶ月約50万位の金額でした。この金額が勘定科目、給与手当の中に含まれていました。
つまりこの50万を給与手当として会計処理すると、仮払消費税が発生しません。50万が全額経費です。
ところがこの50万を旅費交通費として分けて処理すれば、この50万に対して消費税が控除出来ます。50万÷1.08=462,963円が経費になり差額の37,037円は仮払消費税として消費税の納付金額より控除できます。(年間売上、5千万以上の本則課税の会社の場合)
会計事務所の処理で年間600万の通勤費の支払があった場合には45万位の利益を減らして、45万位の消費税を余分に納付していた事になります。
事実は事実なので、気が付いたら指摘すべきと思い、社員さんや役員さんもいる前でお話してしまいましたので、恥をかかせてしまいました。
当初、御存知無かったのか?プライドもあったのか?反論されましたが、国税庁のホームページを直ぐ開いて理解されました。(通勤費の非課税限度額の事と混在して理解されていたのか?)
私としては、45万も余分に消費税を払う必要が無い事を言いたかったのですが・・・・・・
伝え方(私から直接ではなく)誰から(会社の経理部長から)時期をみて(経理部長が理解して頂いてから)等方法を相手の立場になって申し上げる事等配慮が無かった事が反省点かも知れません。自分のせっかちでお節介な性格が災いして敵を作ってしまったが、お客様の利益には貢献できた。
でも経営者の方、経理の方、自社の通勤費の取扱ご確認頂ければと思います。
余り見る機会が無い私でも2例目です。給与等を拝見した件数から見れば、高い比率で間違いがあると思います。
前年の消費税の納付額が400万超で4800万以下の会社さんについては4半期毎に前年の納付額の4分の1が予定納税として通常納付書が到着して納付する事が決まりです。
私のお客様にはこの規模の会社さんが多くあります。
この制度は予定納税の仕組みで、同様に前年の法人税の納付額が20万超の場合には、法人税等も前年の2分の1が決算日の8ヶ月後に納付が必要です。
偶々ですが、前年の売上が多く今期の売上減少が大きい会社が2社ありました。
つまり、借受消費税と仮払消費税の差額が前年の4分の1以下の場合でも何も手続きをしないと、納付する必要のない資金が必要になります。
勿論決算で確定すれば還付の場合もありますが、取りあえず何も手続きをしなければ、前年の4分の1を立替払いのような形で資金が必要になります。
私から見たら2社は同じような内容ですが、A社の税理士さんは、会社の状況を見極め立替が無いように仮決算で手続きを済ませて納付額が発生しない事になりました。
B社の税理士さんは何も手続きを取らずに納付書通り払う形を選択しました。
それは面倒なのか顧客サービスの気持ちが無いのか分りませんが私の見た限りB社の顧問税理士のような先生が全体から見れば多いと思います。
ここで申しげたいのは2つです。
一つは経営者としてこの納税の仕組みを知っておいて頂き、前年より大幅に売上が落ちた時等は手続きをすれば予定納税が回避できる事です。
もう一つは税理士さんによってお客様サービスとして納税者の立場で考える事が出来る先生と
その事をスルーして面倒の無い納付書通り払う形を選択するタイプが存在する事です。
自社の事を一番に考えて頂けない、税理士任せにするとより起こり易い事例です。
税理士さんもコンサルタントさんもそして建設業もサービス業です。
お客様第一で心配りが必要です。
私のお客様にはこの規模の会社さんが多くあります。
この制度は予定納税の仕組みで、同様に前年の法人税の納付額が20万超の場合には、法人税等も前年の2分の1が決算日の8ヶ月後に納付が必要です。
偶々ですが、前年の売上が多く今期の売上減少が大きい会社が2社ありました。
つまり、借受消費税と仮払消費税の差額が前年の4分の1以下の場合でも何も手続きをしないと、納付する必要のない資金が必要になります。
勿論決算で確定すれば還付の場合もありますが、取りあえず何も手続きをしなければ、前年の4分の1を立替払いのような形で資金が必要になります。
私から見たら2社は同じような内容ですが、A社の税理士さんは、会社の状況を見極め立替が無いように仮決算で手続きを済ませて納付額が発生しない事になりました。
B社の税理士さんは何も手続きを取らずに納付書通り払う形を選択しました。
それは面倒なのか顧客サービスの気持ちが無いのか分りませんが私の見た限りB社の顧問税理士のような先生が全体から見れば多いと思います。
ここで申しげたいのは2つです。
一つは経営者としてこの納税の仕組みを知っておいて頂き、前年より大幅に売上が落ちた時等は手続きをすれば予定納税が回避できる事です。
もう一つは税理士さんによってお客様サービスとして納税者の立場で考える事が出来る先生と
その事をスルーして面倒の無い納付書通り払う形を選択するタイプが存在する事です。
自社の事を一番に考えて頂けない、税理士任せにするとより起こり易い事例です。
税理士さんもコンサルタントさんもそして建設業もサービス業です。
お客様第一で心配りが必要です。
新しいクライアント先の年商8億円位の専門工事の会社さんの話です。
期首の売掛金と買掛金を決算書を拝見して、原価管理ソフトに残高や社名等を登録する作業の時に経理のご担当の方が、買掛金の残高が無い先、もっと言うと現在取引の無い先が3社程金額にして500万位が計上されているとのお話でした。
よくお聞きすると、その3社の内1社は材料の購入先でも無く、外注先でも無い先で以前に会社の修繕工事を実施した時の工事をして頂いた先のようです。
つまり過年度に請求書を頂いた時に、買掛金の計上と修繕費の計上をされた上で、支払う時に修繕費と預金の仕訳で処理されたようです。
会計の経験者以外は何を言っているのか分らないと思いますので、ご説明します。
つまり修繕費の発生した会計年度で2重に経費を計上した形になっており、そのうち1回分は今でも支払がされていない、負債で残った形です。
当然ミスの話です。修正申告をしないと思いますので、今期に500万は経費の戻入となり、今期の利益が増える事になると思います。
会社の方から税理士さんにお話頂いた結果、会社のミスだから仕方が無いようなお話だったとお聞きしました。
勿論その通りですが、決算作業の段階で、よく見て頂ければ分る話でチェツクのミスは認めて会社側にお詫びしてもよい話だと思いますが、読者の方は如何思われますか?
自分の場合だったとしたら、ミスは認めてお詫びする姿勢は、絶対忘れないようにしたいと思います。
期首の売掛金と買掛金を決算書を拝見して、原価管理ソフトに残高や社名等を登録する作業の時に経理のご担当の方が、買掛金の残高が無い先、もっと言うと現在取引の無い先が3社程金額にして500万位が計上されているとのお話でした。
よくお聞きすると、その3社の内1社は材料の購入先でも無く、外注先でも無い先で以前に会社の修繕工事を実施した時の工事をして頂いた先のようです。
つまり過年度に請求書を頂いた時に、買掛金の計上と修繕費の計上をされた上で、支払う時に修繕費と預金の仕訳で処理されたようです。
会計の経験者以外は何を言っているのか分らないと思いますので、ご説明します。
つまり修繕費の発生した会計年度で2重に経費を計上した形になっており、そのうち1回分は今でも支払がされていない、負債で残った形です。
当然ミスの話です。修正申告をしないと思いますので、今期に500万は経費の戻入となり、今期の利益が増える事になると思います。
会社の方から税理士さんにお話頂いた結果、会社のミスだから仕方が無いようなお話だったとお聞きしました。
勿論その通りですが、決算作業の段階で、よく見て頂ければ分る話でチェツクのミスは認めて会社側にお詫びしてもよい話だと思いますが、読者の方は如何思われますか?
自分の場合だったとしたら、ミスは認めてお詫びする姿勢は、絶対忘れないようにしたいと思います。
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服部 正雄
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男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。
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