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建設業の総務・経理に携わって、数十年… ”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
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建設業の消費税で経過措置として、平成25年9月30日迄に契約した工事は完成引き渡しが平成26年4月1日以降も5%の消費税率でOKと言う事になっています。

又平成25年10月1日以降に契約した工事も当然ながら平成26年3月31日迄に完成引き渡しが実施されれば5%の消費税で、4月1日以降になれば8%の消費税率になります。

此処までは皆さん理解されていますが、ご注意が必要な事をご紹介します。

下請工事等で全体の工事金額が例えば1000万だとした場合、出来高として中間金等を3月31日迄に入金された金額は5%と勘違いされている方がみえます。

全体の工事金額が税抜1千万とすれば、4月1日以降に完成引き渡しの場合には8%の消費税率となります。(3月31日以前の未成工事受入金も含めて8%の消費税率)この場合税込1080万の売上になります。

元請等からの発注書等によく注意して頂き、4月以降の完成引き渡しなのに、税込1050万と記載があれば、税抜9,722,222円借受消費税777,778円となり税抜売上1000万との差額277,778円について利益が減る事(実質的に値引となります)をご理解頂きたく思います。

又もう一つ例えば受注先が20日締切の会社の場合に、請求書を一括して3/21から4/20迄の工事分をすべて請求日の4月20日で売上計上する会社があります。税率の変る今回だけは、3/21から3/31迄の5%の消費税率の請求書と4/1から4/20迄の8%の消費税率の請求書と分けて作成される事を推奨します。

又経過措置を適用される、4月以降の5%の工事、3月末完成の工事、4月完成の工事等完成工事高の管理を社内で分るように資料を作成して、決算時に税理士さんに間違いのない報告を出来るような体制が必要です。

どんぶり勘定で自社の完成、未成の区別がきちんと出来ていない会社さん等はご注意頂かないと消費税の計算も間違いやすく、結果会社が損をする事になりかねません。

ご注意を!

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東日本建設業保証がまとめた、2012年度決算分析が業界新聞に掲載された。

総合建設業や専門工事業2万6059社の12年度の決算書を基に作成された資料との事です。

興味深く、拝見すると

収益性を示す『総資本経常利益率』は10年度から3年連続で収益性が高まっているようです。

又財務体質の健全性を表す『自己資本比率』の平均は22.30%とやはり前年より0.83ポイントプラスとの事で業界全体としては、資料からみれば好調のようです。

ただ自己資本比率について私のお客様にも債務超過の会社もあったり、毎期黒字でも節税重視で自己資本比率が低い会社等もあり、やや22.30%には思ったより良い数字です。

中には経営審査の評点や銀行対策等から、本来は赤字でも、未成工事支出金を水増しして利益を無理に計上している会社もあり、実態の数値との乖離も考えられる。

ただ思うのは2万6千社の社長の内。自社の自己資本比率を把握している社長がどの位いるだろう?
又自己資本比率の意味を正しく理解している社長がどの位いるだろうと考えると、こう言ったデータを参考に自社の業界平均との違いや、自社の財務上の強み、弱みを把握出来ているだろうか?

おそらく中小建設業の社長の内、10%位の社長しか理解していないと思う。

まずは自分の会社を正しく把握する事から始めて下さい。赤字会社の社長様

ご相談を頂いた訪問先の年商10億の総合建設業でのお話です。

決算書を拝見して流動資産の中に仮払金勘定が多額に有り、社長に内容のご質問をした。
答えは・・・・・・・、経理の奥様におーい仮払金の中身はなんだと質問
答えは・・・・・・・税理士さんに確認しておきます。とのお返事でした。

決算書の内訳書を拝見できれば書いてありますよ。分厚いファイルを拝見して、仮払金は○○会と社長への仮払いが殆どですね。
○○会は安全協力会ですか?社長への仮払金はいつの分ですか?

社長いわく、なんで会費を徴収して運営しているのに○○会に仮払があるのだ?どうして俺が金を会社に貸しているのに、仮払金になっているんだ?とお怒りの様子。

こんなケースは少なからず中小建設業に見られます。例えば売掛金に何年も回収が滞っている不良債権が残っていたり、随分前に駐車場に変っている倉庫の建物が固定資産のまま残っていたり、税理士先生の確認不足や説明不足もあると思いますが・・・・

自分の通知表です。売上と利益と税金だけが決算書ではありません。貸借対照表の内訳、内容の確認年に1回はきちんと理解して、分らなければ税理士さんに質問しましょう。

どうせ話しても聞いてくれない、分らないだろう、先生は勝手に理解して説明して頂けないのかもしれません。

いくら信頼している先生に任せていても、先生が経営しているのではありません。
経営者は貴方です。まず自分の通知表の中身を知る⇒そこから会社の改善も始ります。苦手な事も最低限の要点は理解して経営にあたる。そんな経営者であってほしいと、この社長にお話させて頂きました。

お客様のリフォーム会社様の安全大会に参加させて頂いた。

講師の先生から付加価値についてお話をお聞きした。

付加価値ってなんですか?リフォーム工事で言うと、見積書の項目にのっていないプラスアルファーのサービス

お客様に対して、挨拶が気持ち良い、現場の清掃が行き届き綺麗、工程の説明が丁寧、車が綺麗等等ちょっとした気遣いが重要ポイントになる

受注している内容の仕事以外のお客様の想定以上のサービスを実施
付加価値の積み上げ⇒ファン作りに繋がるとの話。

又別の資料で、お客様アンケートの何故そのリフォーム会社を選んだのか?
1番は担当者の態度や人柄が良かった。

反対にリフォーム会社に対する不満の1番は、職人の腕、施工技術だそうです。

お客様はよく見ている訳で、お客様に好感の持たれる担当者、勿論会社全体の好印象の対応が出来
技術的に優れたリフォーム会社がお客様から選ばれる会社であり、決して価格が1番では無いようです。

付加価値のある仕事をして、お客様に喜んで頂ける仕事をする。そしてファンを増やす(リピーター)結果として売上が上がり、利益が上がる事に繋がる

自分の仕事に置き換えて、考えてみましょう。



最近社会保険事務所から社会保険の未加入について、確認されたお客様の中で2社あった。(結果としては2社とも未加入の社員はいたが、いわゆるセーフであった)

当然ながら元請けに出す安全書類や経営審査等で会社としては、社会保険に加入しているが、適用条件の社員全員が加入しているか?と言う事で全員が正しく加入しているとは限らない。

社員側からみても、主婦等で夫の健康保険の扶養でいたい。高齢社員等厚生年金の受給額が削られる、フリーターから転職した若い社員さんも、今更厚生年金を掛けても受給出来るか?手取りも減るし等社員側から入りたくない意思を示す方も少なからずみえます。

又会社側からみても、社会保険加入社員と非加入社員では20%強の人件費負担の増加も事実で、すぐ辞められて手続きが面倒等主力の社員さんだけが加入しているケースもみられる。

事の善し悪しは別として、加入していない事情はあるが、法律で加入条件が義務付けられている訳で、特に建設業は未加入が多いので、社会保険の調査があるようだ。

そこで、上記のような加入したくない社員には1日の労働時間を少なく、一般の4分の3にする事で加入要件から外れる。(雇用契約書と日報、タイムカード等から早く終業した形をとる)本当に6時間以内の就業時間なら問題なし。

本当の就業時間と違う場合には、良くない操作が必要ではあるが・・・・・・

社会保険に入りたくない社員には、こんな形を少なくとも説明しておく事が大事だと思う。

そうすれば、社会保険の調査等で強制加入となって、社員に不都合な状況が出てきても、会社に社員は文句を言えない訳です。

お陰さまでコンプライアンスには問題があるが、上手く調査をすり抜けた一例です。





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プロフィール
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服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。

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