建設業の総務・経理に携わって、数十年…
”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
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中小建設業にとって決算期の工事未払金の計上については本来の利益が大きく変化する為、本当の利益を把握する上で重要です。
実体としては正しく把握されている会社は少ないです。
今回6月決算期のお客様で6/30に完成計上した工事で外注先からの請求書が7月日付で記入されている分の未払計上について、日付が6月付でないと税務署から言われるとのお話がこの会社の顧問税理士さんからご指導頂いた。
私は他の会社の事例で殆どの税理士さんの処理として、前期工事分として特定出来るものは、未払計上OKで、工事別原価管理の1つのメリットと共に正しい利益把握が出来る事も申し上げてきたので大変です。
実際に完成しても協力業者からの請求書は翌月であったり、翌々月であるケースは数多くあります。このような形でいくと決算月に大きな工事が完成すると、当期は粗利益が多くなり、翌期は利益率の低下を招く訳です。
そこで、今回税務署に見解を確認しました。
決算申告期限迄に、この場合8月迄に請求書があれば、前期工事分の原価である事がはっきり分れば未払計上OKとの事です。
又住宅等で外構工事等が残工事として3ヶ月以上請求が遅れる事もある訳ですが、こういった場合は翌期の原価として処理する様にご説明頂いた。(はっきりと残工事と注文書等で確認出来てもダメと言われ納得出来ない部分もありますが)この税理士さんとのやり取りで1つはっきりする事が出来、今後自信を持って決算等の支援業務に取組む事が出来ます。
このように建設業の特殊な会計処理について実務上の取扱税理士さんも勉強して頂きたいと思います。
実体としては正しく把握されている会社は少ないです。
今回6月決算期のお客様で6/30に完成計上した工事で外注先からの請求書が7月日付で記入されている分の未払計上について、日付が6月付でないと税務署から言われるとのお話がこの会社の顧問税理士さんからご指導頂いた。
私は他の会社の事例で殆どの税理士さんの処理として、前期工事分として特定出来るものは、未払計上OKで、工事別原価管理の1つのメリットと共に正しい利益把握が出来る事も申し上げてきたので大変です。
実際に完成しても協力業者からの請求書は翌月であったり、翌々月であるケースは数多くあります。このような形でいくと決算月に大きな工事が完成すると、当期は粗利益が多くなり、翌期は利益率の低下を招く訳です。
そこで、今回税務署に見解を確認しました。
決算申告期限迄に、この場合8月迄に請求書があれば、前期工事分の原価である事がはっきり分れば未払計上OKとの事です。
又住宅等で外構工事等が残工事として3ヶ月以上請求が遅れる事もある訳ですが、こういった場合は翌期の原価として処理する様にご説明頂いた。(はっきりと残工事と注文書等で確認出来てもダメと言われ納得出来ない部分もありますが)この税理士さんとのやり取りで1つはっきりする事が出来、今後自信を持って決算等の支援業務に取組む事が出来ます。
このように建設業の特殊な会計処理について実務上の取扱税理士さんも勉強して頂きたいと思います。
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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。
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