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建設業の総務・経理に携わって、数十年… ”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
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お客様の住宅工務店の社長が、経過措置で5%の消費税の工事分を外注さんに3月迄に請求書を揃えて5%の消費税で請求するように話をしている場面に遭遇した。

お節介な私は、社長に申し上げた、社長の会社は売上高が5億円の本則課税事業者なので、基本的にお客様から売上時に預かった借受消費税から外注や材料費他経費の発生時に支払った、仮払消費税を差し引いた残りを未払消費税として納付する訳で、4月以降に請求された8%の消費税を払っても、社長の会社は損になる訳では無いですよ。

税抜の本体価格さえ同じであれば、全く利益は変らないし、消費税で損をすることはありません。

又3月迄に材料を前倒しで買ったりして5%の消費税だとしても差額の納付額が多くなるだけで、変りません。パソコンや備品等も3月迄に購入した方が得と言うのも、個人の消費者の立場の話で本則課税の事業者にとっては何も変りません。とご説明。

なんとなく分って頂けたと思っていますが?

社長そんな事よりも個人のお客様からのリフォーム工事の完成日が4月にずれ込んだ場合に8%の消費税を頂く事は難しいし、万一4月に8%になってから、5%の時の契約の税込1050万の仕事が4月の完成になった場合は税抜1000万ではなくて、1050万÷1.08=9722222になり差額の277778円は社長会社の利益が減るので、3月中に完成させる事が重要ですよ。仮に内緒の話ですが、残工事等あっても、3月31日に請求書は発行して下さいとご説明。(税務的リスクは別)

又5千万以下の簡易課税の事業者の職人さんの会社等は労務費比率が高い為、益税が発生するので、厳しい現場等は税込発注での価格交渉が有利です。

仮に4千万の売上、借受消費税が200万として建設業のみなし仕入れ率が70%なので、簡易課税の会社では、4千万の70%X5%として140万の仮払消費税が控除でき納付額は60万です。

でも本来職人さんの会社では、車の経費や道具等に支払う金額が少なく、1千万と仮定すると、1千万の5%、50万しか消費税を払わない前提の計算では、本来であれば、200万-50万=150万の納付が必要になるので、差額150万-50万=90万は益税になり職人さんの会社が儲かる仕組みです。(多額の設備投資等を実施する時は逆にはまる場合もある訳ですが)

100%ご理解を頂けたかどうかは別として、
①3月でも4月でも税抜価格が同じであれば、急いで仕入するのは資金面からみても得策ではない。
②工期遅れ等でお客様に消費税を転嫁出来なければ会社は3%の差額をかぶる。
③益税の仕組みを上手く理解して、厳しい現場の価格交渉を実施する(但し益税の発生する業者について)
等々分って頂ければお節介が役に立つ訳ですが・・・・・
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昨日から名古屋の建設会社の脱税記事をみてビックリしています。

内容が私がセミナーで話したり、土地の販売もあるお客様に説明している内容に非常に近い内容だったからです。

例えば土地と建物両方を建設会社が販売した場合、土地は非課税で借受消費税が発生しないので、値引き等を実施する場合には、土地は値引きせず建物価格を値引きした方が、借受消費税が減り税抜段階で、会社の利益が増加する訳です。

消費税率が上がれば更に差額が増え利益も増える事になります。

この脱税会社はそこを逆手にとって、一旦販売した、土地2350万建物2200万合計4550万の契約を、契約訂正の文章を作成、土地3050万建物1500万合計4550万に変更してお客様に一方的に送りつけた行為が、隠蔽工作となり国税の査察が入った脱税事件として報道された。

私が話しているのは土地の相場は守り最初から土地代と建物代を別々で契約して、土地を相場通りで建物は安く契約しておけば利益が増える事について間違いないのですが・・・・・・

消費増税を控えて消費税の取扱が税務調査等でポイントになり、その警笛を鳴らす意味もある今回の脱税事件の報道だと思う。

脱税はせずに、節税の範囲での知恵を絞る、そんな税理士さんに大事な会社の税務申告依頼して下さい。
ある税理士様から

不動産譲渡契約書や建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置が延長・拡充の資料を送付頂いた。

数年前に名刺交換しただけなのに、丁寧に顧問先でもない、私にも送って頂けた事に感謝!

話はここからです。その資料を活かす為お客様にコピーして配布した時のお話。

年商7億位の専門工事業の経理担当の奥様にご説明
平成9年から実施されている軽減税率が25年4月1日から26年3月31日迄延長されました。
又消費税の上がる26年4月1日以降30年3月31日迄は更に軽減されています。
又同じく26年4月1日以降は領収書の収入印紙も3万円未満が非課税でしたが、5万円未満が非課税に変ります。とお話した。

リアクションとしてえーっ!
そんな事は知らなかった。税理士さんからも教えて頂いていない。

そんな話を頂き、平成9年から1千万~5千万の工事の請書の印紙何枚貼っただろう。1件5千円余分に貼っていた訳で、経費の節減を叫ばれている中、数十万か数百万の経費が無駄に使われた事になる。

経営情報の取得の乏しい中小の建設業では税理士さんが情報源になる訳です。又決算資料等の照合等税理士さんも見る機会はあっただろうに・・・・・・

又経営者や補佐する、経理担当等も自ら情報を取りに行く姿勢がないと、冒頭の税理士さんが教えてくれない(会社側の反応はこれです)不満も出る訳です。そんな先生に依頼しているのも会社です。

数年前に名刺交換しただけの私にまで、郵送料を負担して送ってくれる税理士さんと顧問先にすら告知していない税理士さん同じ仕事でも大きく違ってくる。

ある尊敬する税理士さんの言葉
“税理士はサービス業である”この一言が何故か思い出させて頂いた一瞬でした。




先日母親の生活保護受給の件で、次長課長の河本氏が記者会見。たまたまテレビを見ていて思った事を書きます。

この件が取り上げられ、良心の呵責に苦しむ者。嫌な思いを思い出す人がいると思う。私の知人でも同じようなパターンの方が2名いる。二人とも老婆で生活弱者である。

老婆の兄弟で1人は、役所から援助のお尋ねがきて、年金暮らしでそんなに余裕の無い中、月額1万円を援助、もう1人の兄弟はお金持ちではあるが、援助出来ませんと回答。援助出来ないと回答した兄弟は援助すれば、役所からの支給額が減らされ、本人の手取りが減る。だから援助せずに、会ったときに、お小遣いとしてあげれば本人もその分実質的に増えるので、その方法をとる。と堂々と話す。

身内の一面から見れば正しいような気もしたが、役所の観点から見れば間違いである事もはっきりしている。

もう一人の知り合いの老婆は、娘の旦那が一流企業の管理職で年収も多いはず。でも今回の河本氏と同じ事をしている。老婆の立場、娘の気持ち、複雑な思いが想定される。又受給時に福祉の党を標榜する市会議員の後押しもあり受給の手続きがスムーズに行った話も聞いた。当然後で某宗教に入信していた。

良い悪いの話でなく、この国の制度、役所と政治家の関係、国の財政状況、等の役所側の問題。

使う人の心の持ち方、考え方等の個人差と対応能力の違い等受ける側の問題。

でも実質的に通常の方では、生計を別にしていると、親子は別かもしれないが、兄弟の間での扶養義務あると言われても兄弟の間の今迄の付き合い方、成り立ち等個人差が大きく一律に扶養義務があると言われても難しいと思う。

隠れていた問題であるが、有名人の騒動の話をきっかけに、良い方向に向いて行けば良いと思う。

皆の国です。良い国になるよう願うばかりです。

市内で事業を営む中小企業の事業者様が経営・技術改善を通して、経営基盤、技術競争力等の強化を行う場合、改善活動に要した費用の一部を補助します。

西三河の某都市での画期的な制度各種の制約やしばりはあるが、私のお客様で経営計画策定の費用が補助金を受けられる事になった。

大変有意義な制度で前向きな経営者には朗報だが、告知を含めて余り知られていない事が残念!又総予算の関係もあり、事前の問い合わせ等必要条件があり何でも要件が整えば受付可能では無い事も残念!

残念な部分もあるが、お客様の負担が軽く経営改善の費用補助がある素晴らしい事で、各自治体に拡がると良いのですが・・・・・・・・
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服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。

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