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建設業の総務・経理に携わって、数十年… ”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
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本日は社会保険料の削減策のお話です。

私は社会保険労務士でも有りませんし専門的なお話は出来ませんが、自分が総務部長として勤務していた時の少しセコイ事かも知れませんが、入社日と退職日にこだわりを持っていました。

例えば5月1日の入社日付も5月31日の入社日付も同じ5月入社として5月分の社会保険料が掛かります。だから面接等を経て採用が決まり、入社日の相談をする時は、特別な理由がない限り月末近くの入社日は避けて、月初の入社日として社会保険の手続きをしておりました。

又退職日付についても、社員から辞表等が出て所属長や社長から退職届を受理されて退職日の相談になった時には月末の1日前の日付を選んで退職する社員と打ち合わせていました。

何故なら、例えば5月30日が退職の場合には、社会保険の資格喪失日は5月31日になります。

その場合に資格喪失の月(5月)の前月(4月)迄の社会保険料は掛かりますが、5月分の社会保険料は掛かりません。

逆に5月31日が退職日の場合には、資格喪失日は6月1日なりますので、5月分の社会保険料は社員さんからも徴収しなければなりませんし、会社の法定福利費の負担についても5月分は掛かる訳です。

入社日や退職日が1日違うだけで、社会保険料の負担は1ヶ月変ります。

標準報酬月額が仮に30万円の約15%位が経費の削減になります。

但し社会保険料の為に、無理に退職日を押しつける事は拙いと思いますが、感謝される事も有りました。

それは退職後に配偶者の扶養家族に入る場合等は自分の保険料負担は無く配偶者の社会保険に加入できる為、退職社員も1日前の退職日付で1ヶ月分の社会保険分が手取り給与が増える為です。

少しセコイ話しでしたので、書くのも躊躇いましたが、社員の出入りの多い会社さんでは以外に経費の節減効果も高いと思います。

是非ご参考にして下さい。

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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。

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