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建設業の総務・経理に携わって、数十年… ”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として事業で邁進中。日々の出来事や思いを綴ります。
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私のお客様の土木工事の年商15億位のお客様の話です。

年末に社員さんがお亡くなりになった話をお聞きしました。源泉徴収票の事、退職金の事、社会保険の手続き等ご相談頂いたのですが、一通り思い当たる事をお話して社会保険の資格喪失の手続きは保険証を返却頂き手続き済とのお話でした。

私が埋葬料が健康保険の方から支給される旨お話すると、知らなかったので、亡くなった方のご遺族にご連絡していない事が判明しました。そして協会けんぽのしおりを取り寄せその他の手続き関係をご説明しました。

そこまではそれで良いのですが、10部取り寄せたので、他のお客様にも参考資料としてご案内しました処、病気や怪我で会社を欠勤してお給料が払われない時に請求する傷病手当金についても、家族埋葬料についても医療費の自己負担が高額になった時に一定額以上は払い戻しのある制度もご存じない会社が多い事が判明しました。

出産手当金等は殆どの方がご存じですが、知っていれば社員さんが金銭的に有利な事柄が多くあり会社のアンテナを高くする必要があると強く感じました。

又協会けんぽや社労士さんも、PRや告知等積極的に行い申請しないと支給されない事柄をなくす努力をして頂きたいと願うばかりです。


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本日は私の住むマンションのお話です。

築13年に入り大規模修繕工事が予定されています。
2月1日からスタートで9月迄かかる工事です。工事費について新築時より販売会社系列の管理会社が管理を行いその流れから大規模修繕工事の見積り等2年前から話があった。当初特命方式で見積金額が2億円超であったが、設計事務所を入れて競合見積を実施したら、仕様はそれ程変らずに管理会社の金額が1億6千万に下がった。

独占状態と競合状態の違いかもしれないが、最初の見積はなんだったのか?
その分協力業社の下請が泣く部分が多くあるのか?
等思ってはいたが、4千万超の金額にビックリ!

もう一つは25年の9月30日に契約しているので、経過措置の適用を受けれた結果、税込1億6千800万の管理組合の支出、仮に10月契約の場合8%で計算すると1億7千280万とその差額は480万も違ってくる。

当然ながら消費税の負担の大きさを実感!

税を集める側からしたら自然に集まってくる都合の良い制度である事も実感させられた。

年商4億円の建築工事主体のお客様の話です。

25年6月頃取引先の紹介で新規の建設会社より見積の依頼が有り、多少利益率の良い内容で300万位の下請工事を受注。7月に施工して請求書提出するも、10月になっても入金が無い為催促の電話を入れた。

少し入金が遅れていますが施主からまもなく入金予定ですので、もう少し待って下さいとのお返事で様子をみる。

12月になって再請求の電話をすると、会社の電話も、社長の携帯も何度掛けても留守番電話の応答メッセージになる。帝国データバンクに問い合わせても倒産の事実はないが・・・・・・・・

今後回収できるかどうかは不明であるが、反省点として
①取引先の紹介とは言え、新規の取引先について、与信調査等、慎重な対応が必要だった。
②10月の時点でもっと強く回収に向けての対応をすべきだった。
③今になって思う事ではあるが、既存の下請会社が支払遅延等で、仕事を請けてくれなくなって、新規先を探していたのでは?
④見積り通りの金額で受注出来た事、利益率も充分確保出来た事に、疑いを感じなかった。甘い話の罠にはまった?

等役員会で反省の声が出て、やはり一定のルールが必要ではと社長も専務も感じてくれた。

誰が悪いと言う話に置き換えず、率直に反省、改善点を話し合える事が良い事ではあるが、

そういえば、以前私の勤務先で、ある建材商社に注文しようとした時、その会社から新規の場合は半分を納品前の入金、残りの半分を納入後7日以内に振込の条件提示をされた事を思い出した。

他人事ではありません、皆様の会社でも新規の取引充分ご注意を!


専門工事の年商5億円の建設会社で本当にあった考えられない話です。

この会社のお客様である年商50億円位の中堅住宅会社から支払日前に支払通知書が届き
工事毎の入金明細、協力会費、材料支給分、振込料等の相殺明細振込金額等細かく記載されています。


経理担当の奥様から重複して入金が入った時はどう入金処理をすればよいですか? 問い合わせがありました。
私は同じ工事の追加工事等では?担当者に確認をして下さい。と申し上げましたが、どうやら1つの工事の請求で、2回入金があったようです。


小規模の建設会社では、2度払いは何回も発見していますが、さすがに50億の規模の会社です。
私には考えられずに同じ工事名で2つの工事を実施又は追加分と思った訳です。

取りあえず月次の処理が出来ないので、借受金で経理処理して工事売上にはしないようにご説明。

後日先方から過入金の連絡で返却依頼がくるかもしれないし、又こちらから先方にご連絡して確認頂く事も必要かと
社長にご説明、
社長曰くいつも値引きやらサービス工事をやらされているから・・・・・・・・

この考え方の善し悪しは兎も角考えにくい出来事ですが、本当にあった出来事です。
金額にして200万位の話です。大きな会社でも経理のミスは発生するのです。
チェツク体制の確立重要です。

さて、架空売上を立てて、入金処理をしたのか?お客様に話して返却したのか?興味ある出来事です


ある税理士様から

不動産譲渡契約書や建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置が延長・拡充の資料を送付頂いた。

数年前に名刺交換しただけなのに、丁寧に顧問先でもない、私にも送って頂けた事に感謝!

話はここからです。その資料を活かす為お客様にコピーして配布した時のお話。

年商7億位の専門工事業の経理担当の奥様にご説明
平成9年から実施されている軽減税率が25年4月1日から26年3月31日迄延長されました。
又消費税の上がる26年4月1日以降30年3月31日迄は更に軽減されています。
又同じく26年4月1日以降は領収書の収入印紙も3万円未満が非課税でしたが、5万円未満が非課税に変ります。とお話した。

リアクションとしてえーっ!
そんな事は知らなかった。税理士さんからも教えて頂いていない。

そんな話を頂き、平成9年から1千万~5千万の工事の請書の印紙何枚貼っただろう。1件5千円余分に貼っていた訳で、経費の節減を叫ばれている中、数十万か数百万の経費が無駄に使われた事になる。

経営情報の取得の乏しい中小の建設業では税理士さんが情報源になる訳です。又決算資料等の照合等税理士さんも見る機会はあっただろうに・・・・・・

又経営者や補佐する、経理担当等も自ら情報を取りに行く姿勢がないと、冒頭の税理士さんが教えてくれない(会社側の反応はこれです)不満も出る訳です。そんな先生に依頼しているのも会社です。

数年前に名刺交換しただけの私にまで、郵送料を負担して送ってくれる税理士さんと顧問先にすら告知していない税理士さん同じ仕事でも大きく違ってくる。

ある尊敬する税理士さんの言葉
“税理士はサービス業である”この一言が何故か思い出させて頂いた一瞬でした。




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プロフィール
HN:
服部 正雄
性別:
男性
自己紹介:
長年にわたる建設業での総務・経理経験を活かし、”脱どんぶり勘定”を目指す経営者様の補佐役として『株式会社アイユート』を設立し、事業に邁進する。
コンサルティングと原価プロにより、事務処理型の経理からの脱却・攻めのデータ・数値分析手法で経営改善を実現する。

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